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生活のヒント

高額医療費はいくらから申請できる?確定申告に必要なものは?部屋代や食事代は入る?

2018/04/13

高額医療費とはどんなものかについてまとめました。

ご家族の入院などで高額な医療費がかかった方へ。
どこかに申請すると、戻ってくると聞いていませんか?

ちょうど今、確定申告の時期です。

高額医療費が申請できるのはいくらからか、申請先や期間はいつまでか、確定申告するなら必要なものは何かについて、お困りの方も多いでしょう。

家計を節約するためにも、ここで高額医療費の扱いについて、正しく知っておきましょうね。

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高額医療費はいくらから?申請先はどこですか?

まず、みんなが《高額医療費》と呼ぶ制度なんですが、これは実際の内容では
《高額療養費制度》を指すことが多いのです。

(私も昔は、高額医療費制度と覚えていました)

ではその高額療養費制度とは、どういうものでしょうか?

高額療養費制度とは?

簡単に言うと、

・月はじめから月末までの間、保険診療内の金額が一定額を超えたとき、超過分の金額が戻ってくる制度

です。

 

一定額とは、健康保険の自己負担限度額を指しますが、

問題なのは、この一定額とはいくらなのかですよね。

高額医療費費制度はいくらから申請できる?

・医療費控除なら、医療費が年間10万円を超えた時(総所得200万円以下なら5%を超えたとき)と一定なのですが
※詳しい違いはこの記事の第3章で解説しています

高額療養費の場合は、
一概にいくらから、とは言えません。

なぜなら、高額療養費制度の一定額とは、年齢と世帯収入によって違うからです。

 

年齢とは、70歳以上か70歳未満か、ということです。

この記事では70歳未満のケースでご説明しますね。

 

 

まず、年収ごとにはどのように違うか。

 

年収では、月額ごとに区分ア、区分イ、区分エ、区分オの5つの区分に分けられます。

・区分アの世帯、つまり

(標準報酬月額83万円以上)
(報酬月額81万以上)では

自己負担限度額は

252,600円+(医療費-842000円)×1%

 

・区分イ の世帯
(標準報酬月額53万円から79万円)
(報酬月額51万5千円~81万円未満)では

自己負担限度額は、
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

・区分ウの世帯

(標準報酬月額28万円から50万円)

(報酬月額27万円~51万5千円未満)の世帯では

自己負担限度額

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 

・区分エの世帯、つまり

(標準報酬月額26万円以下)
(報酬月額27未満)

では、自己負担限度額は

57,600円

 

・区分オの世帯(低所得者)

(標準報酬月額28万円から50万円)
(報酬月額27万円~51万5千円未満)

の自己負担限度額は

35,400円

 

となります。

 

上の計算式にしたがうと

例:

70歳未満で年収400万円程度の世帯の場合、自己負担限度額は約8万1千円となります

 

以上が基本となります。

 

え?なぜ《基本》というかって?

 

その理由は、年齢と年収以外にも、自己負担限度額が下がる場合があるからです。

 

その一つは

・多数該当

もう一つは

・世帯合算

 

です。

 

多数該当とは?いくらから使えるの?

多数該当とは、過去12ヶ月のうちに3か月以上、高額療養費制度を利用した時、4ヶ月目からは自己負担限度額が安くなる仕組みです。

 

それは例えば。

区分ア 140,100円

区分イ 93,1000円

区分ウ 44,400円

区分エ 35,400円

区分オ 24,600円

病気が長引いた時には、医療費の負担もかさむもの。

そんな時に長期該当は、ありがたい制度ですね^^

世帯合算とは?

世帯合算とは、次の4つのケースのどれかの場合、かかった医療を合算することです。

 

その3つのケースとは

 

・同じ月に同じ世帯で、複数の方が医療機関にかかった金額

・同じ人が、同じ月に複数の医療機関を受診した場合

・同じ人が、同じ月に一つの医療機関で入院と通院をした場合

※この場合は次の4つごとに分けてから合算します

・医科入院 ・医科外来 ・歯科入院 ・歯科外来

・医療機関からの処方箋で調剤された薬代(処方箋を出した医療機関に含める)

※ただし、この場合の《世帯》とは、一つの健康保険に加入しているご本人と、被扶養者を指しています。

そのため、同じ家で生活していても、夫と妻、親と子がそれぞれ別々の健康保険に加入している場合は該当しません。

これらの金額を合算して、自己負担限度額を越えたら高額療養費制度を申請できます。

ただしここにも年齢による区分があって

協会けんぽの場合は

・70歳未満の場合 合算できるのは、上のケースのうち、それぞれの自己負担限度額が21,000円を超えた分です。

・70歳以上の場合、自己負担限度額をすべて合算できます。

協会けんぽ(全国健康保険協会より)

 

高額療養費の申請先はどこ?

申請先は協会けんぽ、健康保険組合などの保険者になります。(保険証に記載があります)

還付金は、市町村を通じて還ってきます。

高額医療費に部屋代や食事代は含まれる?

・高額医療費が高額療養費制度を指す場合

入院時の差額ベッド代や食事代、おむつ代は含まれません。

一方では

・医療費控除なら、入院時の部屋代や食事代は含みます。
ただ差額ベッド代については、あまり高額の場合、認められるとは限りません。

オムツ代は、一定の条件を満たす場合ですね。


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高額医療費でタクシー代はどう?

・高額医療費制度の場合、交通費は含みません。

・医療費控除の場合は、対象となります。

でも、家計節約の余地はありますよ。

それは《医療費控除》の申告です。

医療費控除は、医療費が多くの場合年間10万円を超えたとき、確定申告をすると、所得金額がその分だけ減少します。
ですので、所得税もその分だけ安くなります。

申告できる金額についてですが、年間10万円を超えなくても、総所得200万円未満の場合は5%を超えたとき、となります。

※実際には、入院時に補てんされた金額がある時は、医療費から差し引いて計算します。
補てん金額とは、出産一時金や入院給付金など。
高額療養費制度を申請して還付された金額も、補てん金額に含まれますので、ご注意してくださいね。

ではここでいったん、まとめますね。

高額医療費と高額療養費制度、医療費控除の違いとは

★高額医療費は、高額療養費制度をさすことが多い。

医療費控除とは違うものである。

★高額療養費制度とは、月はじめから月末までの保険内診療金額が、一定額を超えたとき、超えた分の金額が還付される。

・いくらから申請できるか:所得によって違う。多くは月額6万3千円を超えたとき
・申請先は、保険証に記載のある《保険者》。
・対象となる医療費内容:保険診療費。

★医療費控除とは、1年間の医療費が10万円(総所得200万円以下なら5%を超えたとき)、確定申告により、所得金額から控除される。
ただし出産一時金や入院給付金をもらっているときは、医療費からその金額を差し引く。
高額療養費で還付された金額も、差し引き対象。

・いくらから申請できるか?:基本的には年間10万円を超えたとき。総所得200万円未満なら、5%を超えたとき、どちらか多い方。
・申請先:税務署。 正確には、税務署へ確定申告書を提出することを指す。

高額医療費の申請に必要なものは?

・高額療養費制度の場合は、領収書。

・医療費控除の確定申告にも、領収書が必要です。源泉徴収もあるなら、確定申告書に一緒に添付します。
(それぞれ金額を記載する欄や、添付スペースもあります)

で。

医療費控除で対象となる医療費の内訳なんですが、入院時の部屋代や食事代も含むのですね。
通院時のタクシー代なども認められます。
オムツ代が認められる場合もあるんですよ。

医療費控除について、詳しくは次の機会に記事にしますね。

 

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